買換えなどで住まいを売却する際の流れ、手続きについてのポイントを紹介します。
住まいを売却する際は、ぜひ株式会社西山土地へご相談ください。
当社では広範囲に買手を探し、適正な価格設定や税金、取引の流れについて丁寧にアドバイスいたします。信頼できる不動産会社を選ぶことが成功の鍵となります。
売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。
この媒介契約には以下の3種類があります。
専属専任媒介契約 | 1社に完全に任せる。売主が直接見つけた買手とは契約できません。週1回の報告義務あり。契約期間は3ヵ月。 |
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専任媒介契約 | 1社に任せるが、売主が直接見つけた買手とも契約可能。2週間に1回の報告義務あり。契約期間は3ヵ月。 |
一般媒介契約 | 複数社に依頼でき、売主が直接見つけた買手とも契約可能。他社の名前を明示する場合としない場合がある。 |
売却条件(価格、引渡時期、広告方法など)を決めたら広告活動を始めます。
内見希望者には、きれいに整えた状態で物件を見せます。内見の際の対応は不動産会社に任せます。
買手が決まったら売買契約を結びます。
契約書を作成し、双方が署名捺印します。以下に注意します。
手付金 | 売買価格の10%程度が一般的。 |
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ローン特約 | 買主がローンを借りられない場合、契約を解除できる特約。 |
危険負担 | 引渡し前に損害が発生した場合の対処を明記。 |
引渡時期 | 新居の入居時期に合わせる。 |
引渡しは、物件の鍵を買主に渡し、物件を占有できる状態にします。
契約書通りの状態であることを確認します。また、税金や公共料金の精算も行います。
登記手続きは司法書士に依頼します。